新幹線の定期代ってとっても高い!少しでもお安くする方法ってないでしょうか?
そんな疑問にお答えします。
本記事の信頼性
新幹線通勤・通学歴10年の私がお伝えします。
もくじ
お手軽な方法
まず初めにお手軽な財テク方法からお伝えいたします。
新幹線通勤にベストなクレジットカード
超おすすめをしたいのが「VIEWカード(ビューカード)」と「モバイルSuica」の組み合わせです。これ一択でもいいと思っています。
還元率はなんと驚異の6%です。(VIEWゴールドカードの場合)。普通のカード(年会費524円)でも5%という驚異の数字をただき出しています。
やるべきことはとても簡単で、
- 「モバイルSuica」アプリをダウンロード
- モバイルSuicaに「VIEWカード」を登録
- 「JRE POINTのWebサイト」を作る
- 「JRE POINTのWebサイト」にモバイルSuicaを登録
とっても簡単です。これだけで「VIEWプラス」「モバイルSuica」のとポイント両取りが可能で、JRE POINTが5%の還元率になります。
新幹線定期券は、モバイルSuicaアプリの操作のみでは新規購入できません。また、発/着駅がJR東日本の駅である必要があり、Suicaが使えないエリアでは使えないのでご注意ください。
専用の申し込みフォームから申請可能です「https://secure.okbiz.okwave.jp/appsuica/helpdesk?category_id=87&site_domain=default」また、同一区間での継続購入はアプリで操作可能です。
新幹線通勤をしていると、年間の支払額は100万円前後になることが多いのですが、モバイルSuicaとVIEWカードで定期を買うだけで、実質「年間5万円」も節約ができる計算となります。
JREポイントの良いところは、Suicaチャージができること。Suicaなのでほぼ現金感覚で使えるのが魅力です。
少し手間がかかる方法
確定申告というと難しそうなイメージもありますが、マイナンバーカードがあればオンラインで楽勝に終わるので該当する場合は是非トライしていただきたいです。
確定申告で特別支出控除を受ける
新幹線通勤をしているほとんどの方は給与所得者(つまりサラリーマン)かと思います。その場合、通勤費を特別支出控除として申請できます。
注意点として、「通勤費(特別支出)が給与所得控除の半分を超える場合のみ対象」となることです。
では、給与所得控除はどう決まるかというと以下の表のとおりとなります。
令和2年分以降の給与所得控除額 新幹線の通勤費を賢くお得にする方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額 1,625,000円まで 550,000円 1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
給与所得控除を受ける具体的な例
ケース1:収入が400万円、通勤費60万円
収入が400万円で、通勤費で年額60万円の自腹を切っている場合、「給与控除額は、400万円 x 20% + 44万円 = 124万円」となります。
「給与所得控除の計算をすると、60万円- 124万円÷2 = ▲2万円」なので申請する意味はないです。
ケース2:収入が500万、通勤費100万円
収入が350万円で、通勤費で年額50万円の自腹を切っている場合、「給与控除額は、250万円 x 30% + 8万円 = 83万円」となります。
「給与所得控除の計算をすると、50万円- 83万円÷2 = 8.5万円」なので8.5万円の追加の控除を受けることが可能となります。
なお、特別支出控除は通勤費以外も申請に含めることができます。具体的には次の章で
特別支出控除を受ける際の留意点
特別支出控除には通勤費以外にも、「職務上の旅費、転居(引越)費、資格取得費、単身赴任の帰宅旅費、書籍費、衣服費、交際費」を含めることが可能です。
雰囲気的には個人事業主の経費申請のような感じですね。
こちらも国税局のリンクを張っておきます「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm」
新幹線通勤費を通勤手当として貰っている場合は?
(主に大企業にお勤めの方で)通勤費を全額支給されている場合は、もちろん特別支出控除を受けることが出来ません。
逆に「課税対象になるので税金を多く取られる」といった神話がまことしやかに言われることもありますが、「1か月あたり15万円」までは非課税となるので、ほとんどのケースは問題ないと思います
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
区分 課税されない金額 改正後
(平成28年1月1日以後適用)改正前 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
「合理的な運賃等」ということで、グリーン車の料金は非課税枠に含まれないようです。
まとめ
以上、通勤費を下げる方法として
「ポイントを効率よく稼ぐ方法」と「税金を合法に下げる方法」
- ポイントを効率よく稼ぐ方法
- 合法な手段で税金を下げる(控除を受ける)方法
を記載いたしました。
記事を読んでいただいてありがとうございます。